グエン ヴァン ニャン
国籍:ベトナム
24歳
日本語レベル:N2相当
そこから3つのタイプに分かれ、合計6タイプ存在します。
特定技能外国人は属性の幅が広く、タイプ別に特徴が異なります。
特定技能に指定されている分野であれば、外国人の雇用によって人手を補うことができます。 さらに、特定技能外国人には20代の労働者が多いです。 たとえば国際厚生事業団が発表している介護分野の特定技能外国人は、18~29歳が約70%を占めています。 人手不足の解消だけでなく、若手人材の採用も目指せるでしょう。
特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要ことが必要です。 この試験では、採用後に即戦力で働くために必要な知識や技術を問われます。 2022年2月の製造分野技能試験での合格率は、ジャンルを問わずおおむね20%以下でした。 技能水準試験のレベルの高さと合格者の知識・技術が確かなものであることがうかがえます。
特定技能を取得するためには、技能水準試験に加え、「日本語能力試験」の合格も必須です。 この試験の「N4(日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる)」レベル以上でなければなりません。 初歩的な日本語を教える必要がないためコミュニケーションも取りやすく、職場にもなじみやすいでしょう。
特定技能外国人には転職が認められています。ただし技能資格を持つ分野間での転職に限られています。 そのため転職が活発に行われることは考えにくいでしょう。
特定技能以外の在留資格では、勤務時間に制限がありアルバイトしかできないこともあります。 しかし、特定技能外国人は一部分野を除き、直接雇用が基本です。加えてフルタイムでの雇用も可能なため、 日本人従業員と同様の働きを求めることができます。
特定技能外国人は必ずしも海外在住の人材を採用する必要はありません。 技能実習生を特定技能として採用したり、すでに雇用している技能実習生にそのまま在留資格を変更してもらったりできます。 ただし、その場合も外国人本人は特定技能の在留資格取得の要件を満たすことが必要です。 技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習を「良好に修了」することで技能試験と日本語試験は免除されます。
2022年6月現在では、建設分野、造船・舶用工業分野に限り、在留資格を特定技能2号へ移行させることが認められています。 特定技能2号には就労期間の制限がないため、5年以上の雇用が可能です。